平成16年2月4日申し立てを行った特定調停については、東京地方裁判所から、平成16年10月25日付けで、民事調停法第17条による調停に代わる決定(※)が出されていましたが、この決定に対する調停関係者からの異議申し立て期限であった1月21日まで、異議の申し立てがなく、決定はその内容どおり確定しました。 ※民事調停法第17条による調停に代わる決定は以下をご覧ください。 |
平成16年10月25日、干葉県住宅供給公社特定調停について、東京地方裁判所から、民事調停法17条に基づく「調停に代わる決定」が出されました。 決定の概要は下記のとおりです。 |
◎決定の概要
1 決定の内容 | ||
(1) 民事調停法17条決定(調停に代わる決定) | ||
ア | 決定年月日 平成16年10月25日 | |
イ | 決定内容 下記2参照 | |
(2) 民事調停法22条、非訟事件手続法10条、民事訴訟法96条1項決定 | ||
ア | 決定年月日 平成16年10月25日 | |
イ | 決定内容 民事調停法17条に基づく決定に対する異議の申立期間の 終期を平成17年1月21日まで伸長する。 |
2 調停に代わる決定の概要 | ||
(1)主文 | ||
ア | 相手方金融機関11行 |
借入金債務(平成16年2月4日現在) | 713億9322万8000円及び利息 |
借入元金債務(平成16年9月3日現在) | 696億9116万8262円 |
第1回弁済(調停成立から1か月以内) | 29億7634万2747円 |
第2回弁済(平成17年3月31日限り) | 310億3812万6085円及び利息 |
第3回弁済(平成18年3月31日限り) | 35億4974万6835円及び利息 |
債務免除 | 321億2695万2595円及び 利息・損害金 |
※根抵当権設定契約は調停成立時にすべて解除する。 |
イ | 相手方住宅金融公庫 |
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154億1989万7566円 及び利息・遅延損害金 |
弁済期間を40年に延長、金利引下げ(年0.15%)により全額弁済。利息・損害金の一部免除 |
ウ | 相手方干葉県 |
(平成16年9月3日現在) |
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(平成16年2月4日までの借入金) |
元金等は金融機関及び公庫への弁済終了後に返済時期・方法について協議する。 |
(幕張3期賃貸住宅整備事業貸付変更契約) |
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(公社緊急支援事業貸付契約) |
元金及び利息を平成17年3月31日限り支払う。 |
エ | 資金調達の方法 | |
(ア)千葉県からの借入(300億3800万円) (イ)流山木地区土地区画整理事業の千葉県への引継ぎ |
(2)申立人調停案の相当性 | ||
9月3日の調停案の前提となる事業計画は、不動産の評価に関する調査嘱託の結果を踏まえたものであり、事業計画には一応の合理性があり、弁済方法及び弁済額にも一応の相当性がある。 |
(3)本件決定とその内容 | ||
調停案に対し公社及び大半の相手方は同意あるいは積極的に反対しないとの意向を示しており調停案としては相当な内容を有するものであること、調停の成立が否定された場合の多数の関係者への影響は甚大であること、申立人の苦境に配慮し最終的には本件特定調停に協力し、多額の債権放棄の受け入れもやむなしとする相手方8行の意向を無視することできないことなどから、主文のとおり調停に代わる決定をする。 |
※民事調停法第17条に基づく「調停に代わる決定」 | ||
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において、調停委員の意見を聴き、職権で事件の解決のために必要な決定をすることができる。 決定は、異議申立期間(平成17年1月21日まで)内に異議がなければ確定する。一人でも異議申立てをした場合には、決定は効力を生じない。 |
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